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発達障害とは何か~発達障害支援法に該当する者の名称


 

世の中に「発達障害」という名前の障害は、存在しません。

 

でもなぜか、発達障害という言葉を使いますね。

 

発達障害とは、主に「自閉症スペクトラム障害」や「ADHD(注意欠如・多動症)」、「LD(学習障害)」などの子どもの発育上の障害を指す言葉です。

 

昔は、身体障害や知的障害なども「発達障害」と呼ばれていました。

 

でも最近は、平成14年に発達障害支援法という法律ができてから、この言葉の意味の運用幅が狭くなったのです。

 

そのようなことで、発達障害という言葉を使っていても、さまざまなタイプがあり、特定の症状や障害を示す言葉でないのです。

 

簡単に言うと、子どもの「よく分からない障害状態」ということになるでしょうか。

 

"成長発達のバランスが悪い子ども”と言った方が、分かりやすいかも知れません。

 

ですから、原因も治療法もありません。

 

ただ、発育途上の子どもの障害ですから、成長発達を促す教育的な支援が有効であると考えられます。

 

親によっては、精神科で薬をもらって飲ませている方もいます。

 

子どもに手に負えないほどの困難がある場合は、その方がよいかも知れません。

 

精神科の向精神薬は、かなり強力に効くので、子どもが落ち着いてきます。

 

ただし、この成分は覚せい剤ですので、副作用もあることを心得ておかなければなりません。

 

そのようなことで、軽度の困りごとの子どもの場合、薬ではない方法がよいでしょう。

 

子どもの学校の特別支援教育制度を使って、成長発達が促される教育をしてもらうのがよいと思われます。

 

私は、子どもの成長発達の遅れなどを過剰に気にし過ぎないで、子どもの個性と受け止めて、伸び伸びと育ててやるのが大事だと思っています。

 

世の中が細かいことまで口うるさくなってきているので、子どもの世界まで細かなことを取り上げるようになっています。

 

ですが、子どもというのは、未完成なのが当たり前です。

 

その子どもをどのようの育てていくのか、そこに大人の責任があると考えています。

 

子どもの個性を伸ばす考え方も、大事ではないでしょうか。

 

そのように思います。